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売買/リース契約
  会社概要 当社では主に、住居に関する契約(土地・家屋/コンドミニアム/タウンハウス/アパートメント)商用ビル・スペース/産業用地・建物等に関する契約、自動車等に関する契約等のアシスタンス業務を行っています。当社関連の信頼できる業者を通じて、売買/リース契約を締結することが可能です。ご用命がありましたら、Eメールにてお問い合わせ下さい。
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  お問い合わせ先 土地・家屋/コンドミニアム/タウンハウス
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フィリピンの住居用不動産は、登記上は土地とコンドミニアムの2種類です。家屋付土地、コンドミニアム、タウンハウスの種類があります。日本では土地付家屋として所有の場合、土地、家屋其々に所有権証書がありますが、フィリピンでは土地だけです。フィリピンではコンドミニアムを除く建物は、土地の「定着物」と見なされていて、独立した扱いを受けません。 従って家屋だけなら外国人名義で登記可能ということはないのです。また、リース権付建物を除き普通の建物には抵当権の設定ができないので、銀行等も建物のみを対象とした融資は行ないません。建物については、固定資産税の納税者として納税証明書のみが土地とは別に独立して発行する事が可能ですが、所有を証するものではありません。
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  企業設立支援業務  
  新日系人支援業務  
  売買・リース契約業務   フィリピンでは外国人の土地の所有が禁止されています。配偶者がフィリピンの方ならば、配偶者名義で購入することも可能ですが、外国人所有を希望される場合は、現地法人を設立し法人名義で購入するか、コンドミニアム又はタウンハウスを購入することが可能です。ただし現地法人を設立する際、資本金の60%をフィリピン人が保有しなければなりません。完全に自分の名義ではありませんので、万一トラブルになった場合の対処を考えておく必要があります。所有権が証明されるコンドミニアム、タウンハウスの購入に限り、外国人によるそのユニットの所有が認められています。各ユニットの所有者は共有持分の権利を取得する事になります。また外国人が土地を長期リースするという方法もあります。フィリピンの土地のリースは日本の定期借地権に近いもので、外国人の土地のリース期間は最高25年間ですが、地主・借主の合意により更に25年間の延長が可能であり、計50年間のリースが認められています。 またリース権は登記が可能で譲渡も出来ます。
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すでにフィリピン人配偶者をお持ちの方には、フィリピンでの住居/別荘として家屋付土地のご購入をお勧めします。フィリピンで人気の場所、ラグナ、カビテ、タガイタイ地域の住宅地内の物件をご紹介しております。もちろんリース契約も可能です。当社提携の信頼のおける業者をご紹介いたします。(日本語通訳付)
   
   
   
   
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    自動車については、やはり当社提携の日系企業をご紹介しております。在住の証明(バランガイ証明等)が取得できれば、外国人名義での登録が出来ますのでご相談下さい。
   
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