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CONTENTS |
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メインページ |
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会社概要 |
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フィリピンに於いて現地法人を設立するには、原則として「日本の権利40%・フィリピンの権利60%」という関係が成り立っていることを、まず理解する必要があります。フィリピンにおいて一般的な日本人が行おうとするビジネスの多くは、レストラン、タクシーのオーナー、ジプニーのオーナー、カラオケバー、マッサージ、プロモーター、ブテック、日本語学校、中古車業などが有りますが、いい加減な友人やフィリピン人の彼女などの勧めで安易にビジネスを始めようとすると、財産を全て失う事にもなりかねないので注意して下さい(この手の被害・相談は日常茶飯事にあります)。又首都圏で成り立つ商売でも、地方では成り立たなかったり、またその逆もありますので、まずビジネスの目的を考えフィリピンに精通している当社にご相談下さい。当社の経験では、ビジネスで儲けた話は余り聞いたことがありません。語学が苦手な人が異国でビジネスを起こしても、お金を捨てるようなものなのです。当社は何人もの日本人に相談を受けました。全部がそうとは言えませんが、相談の90%以上はフィリピン人の勧めによるもので、何れも際立ったビジョンがあるようには思えませんでした。でもこのあたりの人はまだ良い方です。騙され(フィリピン人にとってはそれもビジネスなのです。騙されるレベルでしかない日本人も悪い)或いは失敗して全てを失ってから、取り戻したいという相談も後を絶ちません。ちなみにフィリピンで就職出来る位の語学力、ビジネス英語或いはタガログ語が堪能でなければ、日常会話が少し出来る程度でこの国に飛び込むのは無謀以外の何物でもありません。フィリピン人の日本人に対するイメージは、言葉が出来ない、だから簡単に騙せる、なのです。また、パートナーがフィリピン人で特にタレント出身女性だと、その女性の言うことだけを信じて他の言葉には耳を貸さない日本人も非常に多いです。彼女たちは、そういった日本人から如何にしてお金を引っ張るかだけを考えています。当然聞かれたことに対しては何でも出来る、任せなさいのような返事をしてきます。でも実際には何も出来ませんし、日本語も理解して日本人と会話しているわけではないのです。タレントの殆どはその家庭事情により当然低学歴であり、ビジネスを立ち上げ、管理運営出来るようなレベルの人は滅多にいません。このように単なる思い違いから始まり、騙された日本人は結局、事件を引き起こしたり、また巻き込まれたり、挙句の果てには逮捕、拘留、又殺されたり、ということになり、あまりにレベルの低い話が多すぎます。当社では、そういった日本人を救済(拘置所から出所させる等)した例も少なくありません。まず自分がビジネスレベルの語学力を持つことを考えてください。それが不可能ならば、撤退することをお勧めします。失敗することは目に見えています。概して言えば、日本でもある程度の成功を収めた経験を持つ方が、たとえ失敗しても全てを失うことのない資本で、様子を見ながらビジネスを慎重に進めて行くのが、この国でビジネスをする基本方針だと考えます。決して急いではいけません。余裕を持った計画を立て、さらにその倍ぐらいの期間、投資の余裕を持つことです。 |
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会社案内 |
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オフィス平面図 |
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お問い合わせ先 |
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個人情報保護方針 |
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特定商取引法表示 |
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主な事業内容 |
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国際結婚業務 |
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翻訳業務 |
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永住支援業務 |
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会社設立 |
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企業設立支援業務 |
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新日系人支援業務 |
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売買・リース契約業務 |
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ホテル・航空券 |
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法律相談・市場調査 |
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その他の業務 |
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お支払方法 |
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フィリピン情報ブログ |
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外国人の株式会社設立可能(2003年よりパイオニア企業の外資100%が認められているが、規制業種は外資40%まで) |
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外国人が商業活動を行なうには投資委員会(BOI)の事前許可が必要 |
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発起人は5名以上15名以内で発起人の過半数はフィリピン居住者に限る |
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発起人は基本定款を作成して証券取引委員会(SEC)に申請、SECは設立証書(CERTS OF INCORPORATION)を発行 |
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払込資本が100万ペソを超える場合は銀行口座残高を確認 |
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SECの窓口はマニラ以外の主要都市にもある |
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必要書類は、基本定款/監査役の宣誓供述書/賃債対照表(B/S)/株式払込証明書(銀行預金証明)/証券取引委員会への銀行口座の有無を証明できる証書/法人名義変更の確約書(類似名が存在する場合の改名合意書)/取締役・役員・株主の履歴書:外国人が発起人又は株式引受人の場合は外国人登録証と移住登録証/フィリピン人発起人又は株式引受人は所得税申告書と不動産権利証書 |
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難しい内容が多いですが、一般的には公認会計士や弁護士などに依頼することになります(外国人メンバーはパスポートのコピー写真が必要)。目的、資本金の額、出資者と資本金の出資比率、本社の所在地などの問題をクリアした上で弁護士に依頼します。中には資本金100万ペソで手数料は12,000ペソから、資本金は銀行に自分で預託する、というようにお金目当ての弁護士も多くいますので注意して下さい。通常2〜3日で出来ますが、業種により関係機関のチェックが多くあり1〜2ヶ月かかる場合もあります。特に2005年以降は、特にウォーターステーションやレストランなど食中毒などに関連する業種などはチェックが多くかなりうるさくなっています。 |
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フィリピン国の外国投資法(Foreign
Investment
Act)によると、外国人はその事業活動がネガティブリストに記載されていなければ、フィリピンでの事業、または国内企業に100%の資本参加が認められます。2004年11月改定の第6次ネガティブリストは、リストAとリストBとに分類されています。 |
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問い合わせの多い日本食レストランは、このリストBの中の「中小企業の保護を理由として、外国人による投資・所有が制限される業種」に該当し、外国資本による出資比率が40%以下に制限されています。従って、日本食レストラン開業のためには、フィリピン側資本60%以上、日本側40%以下出資の合弁会社を設立することになります。この条件による場合の合弁会社の設立申請、内国歳入庁への登録や、その他の申請の手順は以下のとおりです。 |
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1.現地法人設立手続き |
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(1)証券取引委員会(Securities and Exchange Commission;
以下“SEC”)へ合弁会社設立の申請準備を行います。申請書には、会社定款、資本金、役員構成等を記入します。 |
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(2)資本金の送金受け取りのための銀行口座を開設します。 |
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(3)送金あり次第、同銀行より送金証明書を受領します。 |
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(4)送金証明書を含む以下の必要書類を整えて、SECに登録申請を行います。申請書類に不備がなければ、15営業日以内に登録は完了します。 |
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1)基本定款(Articles
of Incorporation) |
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2)付属定款(By-laws) |
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3)監査役の宣誓供述書(Treasurer's
of Affidavit) |
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4)事業計画書 |
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5)株式払込証明書(銀行預金証書) |
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6)証券取引委員会への銀行口座の有無を証明するための証書 |
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7)法人名変更の確約書(類似名会社が存在する場合の改名合意書) |
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8)取締役、役員、株主の履歴書 |
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9)非居住者外国人の未払い株式を引き受ける旨記した国内居住株主による確約文書等 |
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SECは内容チェック後認証付定款を発行するので、これを裁判所に提出すれば会社設立証書(Cert. of
Incorporation)が発行されます。SECは払込済資本金が100万ペソを越える場合、銀行口座の残高を確認します。 |
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(5)内国歳入庁(BIR)
へ、納税者識別番号取得申請、納税登録申請等の税務申請を行います。 |
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(6)その他所要の申請を行います(地方自治体、中央銀行、社会保障システム等)。 |
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2.資本金についての注意事項 |
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(1)設立時には授権資本総数額の1/4以上の引受け、かつ引受け額の1/4以上の払込みが必要です。 |
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(2)外資の場合には引受け額を一括して払い込む事が必要です。 |
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(3)払込みは現物出資可。但し、評価は公認会計士(CPA)によるものをSECが確認します。 |
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(4)最低払込み済資本は5千ペソです。 |
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現地法人設立時のポイントは現地資本のパートナーの選定と迅速かつ正確な申請書の作成です。パートナーの紹介も含め信頼できる当社にご相談下さい。 |
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Copyright
(C) 2006 KC Cherub International Inc. All Rights Reserved |
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