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CONTENTS |
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メインページ |
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会社概要 |
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当社ではフィリピンへの企業進出について、適格なアドバイスと支援業務を行っています。合弁企業・合弁会社・PEZA設立、生産拠点設立等の手続き代行及びビザ・アシスタンスとして、当社をご用命下さい。 |
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会社案内 |
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オフィス平面図 |
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フィリピンの外資優遇制度は、投資誘致機関が多岐にわたっていることから、業種と事業内容によって最適な申請先を定める必要があります。なお、投資委員会(BOI)の1階にOne
Stop Action
Center(OSAC)があり、証券取引委員会(SEC)、フィリピン経済区庁(PEZA)などの代表部がありますので、そこで必要な手続ができます。 |
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お問い合わせ先 |
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個人情報保護方針 |
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特定商取引法表示 |
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1.優遇処置の担当官庁は投資委員会(BOI)です。オムニバス投資法に基づき、業種・地域によって優遇措置を定めています。毎年発表する投資優先計画(IPP)により業種が指定され、法人税等の免除や税額控除による優遇措置があります。主な措置は下記のとおりです。 |
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主な事業内容 |
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国際結婚業務 |
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翻訳業務 |
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(1)パイオニア企業として指定を受けた場合、6年間の法人税免除(免税期間経過後はGross
Incomeの5%課税) |
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永住支援業務 |
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(2)非パイオニア企業の場合、4年間の法人税免除(免税期間経過後は同上) |
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会社設立 |
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(3)設備機械類(資本財)の輸入関税の軽減(3%) |
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企業設立支援業務 |
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(4)付加価値税、その他諸税の免除、控除措置 |
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新日系人支援業務 |
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売買・リース契約業務 |
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2.経済特別区(エコノミック・ゾーン)への投資には、特別経済区法に基づきPEZAによる優遇措置(資本財、原料の輸入免税など、上記1.の優遇措置を上回る)があります。原則として製品を100%輸出する製造業を対象とします。外資100%が認められます。エコノミック・ゾーン内での製品の販売先企業が当該製品を輸出すれば製造企業が輸出したものと見做されます。 |
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ホテル・航空券 |
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法律相談・市場調査 |
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その他の業務 |
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お支払方法 |
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3.自由貿易地域(スービックおよびクラーク地区ほか) |
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フィリピン情報ブログ |
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経済特別区と同様の優遇措置があります。但し、初年度から総所得(Gross
Income、売上から製造コストを差し引いたもの)に対し5%課税(地方税2%を含んだもの)がなされます。なお、地域によっては、最初の4年ないし6年の法人税免税期間をとるか5%課税をとるか選択できる場合もあります。 |
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4.優遇措置のない外国投資 |
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大統領令による禁止業種あるいは規制業種を除き、外資100%で企業設立ができます。SECへ登録するだけで済みます。 |
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5.禁止・規制業種は多岐に亘り毎年リストの改正があります。リストと代表的業種は以下の通りです。 |
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(1)リストA…憲法および特別法による規制 |
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1)外資参入不許可業種:
エンジニアリング、医療、会計・税理士、弁護士、建築士、警備、保障会社、小売業(資本金250万ドル以下)など |
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2)外資比率25%以下に制限業種:
雇用斡旋業 |
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3)外資比率30%以下: 広告代理店業 |
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4)外資比率40%以下:
天然資源の採掘・開発・利用、私有地の所有、教育機関の設立、SEC規制の金融会社など |
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(2)リストB…安全保障、中小企業保護の理由により規制 |
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外資比率40%以下:火器・武器、危険物の製造・販売、サウナ・マッサージ、払込資本金20万ドル未満の先端技術を伴う国内市場向け企業、払込資本金10万ドル未満の先端技術を伴う企業または50人以上の直接雇用を伴う企業 |
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6.旅行代理店業は、規制業種に記載されていません。従って、資本金が20万ドル以上であれば、外資100%の企業を設立できる可能性があります。 |
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フィリピンに就労のため入国する外国人は、雇用ビザ(Pre-arranged
Employee Visa)と外国人雇用許可書(Alien Employment
Permit)を取得しなければなりません。質問内容から判断すると、1940年フィリピン出入国管理法(The Philippine Immigration
Act of 1940)第9条(g)項に基づいて発給され、通称9(g)という雇用ビザ(Pre-arranged Employee Visa)が必要です。 |
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1.雇用ビザ(Pre-arranged
Employment Visa) |
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通常、雇用ビザは渡航前に駐日フィリピン大使館に申請し取得します。ビザ収得までに1から2ヵ月を要します。本ビザでフィリピンに滞在できる期間は、雇用契約によりますが通常は2年間であり、3年間まで延長が可能です。本ビザの発給を受けるためには、いかなる形の報酬にせよ明確な雇用契約書が必要です。さらにその職種や職域が、フィリピン人では果たせない、例えば、経営トップ、財務担当者、あるいは高度な技術を要する技術者等に限定されます。従って、日本人でなければならない理由と、フィリピンの国益に適うという説明書が必要です。 |
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この他に申請時に必要な書類としては: |
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(1)公証人の証明つき申請書、雇用契約書の原本 |
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(2)学歴・履歴書、パスポート |
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(3)会社定款、証券取引委員会発行の会社登記簿、会社の納税証明書 |
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(4)(後述の)労働雇用省発行の外国人雇用許可書、または同省の受領印のある外国人雇用許可の申請書コピーなどがあります。なお、一時入国ビザ等で入国し、現地で雇用ビザに切り替えることも可能ですが、入国管理局の聴聞を受け、同局の認定を受けた場合に限られます。その際、上記の(1)から(4)の書類の他に、会社からの雇用ビザへの切替依頼書、会社の身元引受書が必要です。 |
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2.外国人雇用許可書(Alien
Employment Permit) |
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就労目的でフィリピンへの入国を希望する外国人、およびフィリピン国内で外国人の雇用を希望する雇用主は、労働・雇用省(Department
of Labor and
Employment)から雇用許可証を取得しなければなりません。雇用許可証は、当該職種はフィリピン人では果たせないこと、さらに、当人がそれを履行する能力と意思を申請時点で持っている旨認定された後、非居住者外国人(申請者)または申請雇用主に対して発行されます。 |
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3.フィリピンの就労ビザについては、当該企業のフィリピンとの関係により他にも以下のものがあります。 |
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(1)出入国管理法に基づく貿易または投資契約者に対する9(d)ビザ(条約投資家ビザ) |
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(2)出入国管理法47条(a)によって発給される特別非居住者ビザがあり、次の者が交付を受けられます。 |
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石油採掘に関わる者、経済区庁(PEZA)の登録企業及び投資委員会(BOI)の登録企業 |
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(3)行政命令226号に基づく特別投資家居住ビザ(SIRV) |
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Copyright
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